定款
一般社団法人大阪医科薬科大学仁泉会定款
第1章 総則
名称
- 第1条
- この法人は、一般社団法人大阪医科薬科大学仁泉会と称する。
事務所
- 第2条
- この法人は、主たる事務所を大阪府高槻市に置く。
第2章 目的及び事業
目的
- 第3条
- この法人は、医学知識の研鑽普及を行うとともに、大阪医科薬科大学とその附属病院における医学の教育・研究及び学術交流の振興を助成し、併せて会員相互の親睦を図り、もって医学の教育・研究の発展向上及び学術の発展に寄与することを目的とする。
事業
- 第4条
-
- この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 学術振興及び研究助成
- 医学知識普及のための研究会及び講演会の開催
- 大阪医科薬科大学及び附属病院の拡充と設備の強化及びその助成
- 奨学資金の貸与
- 会員相互の扶助
- 機関紙の発行
- 名簿の発行
- 学生への援助
- その他この法人の目的達成に必要な事項
- 前項の事業のうち第1号及び3号及び第4号の事業は大阪府下、同項第2号、第5号、第6号、第7号及び第8号の事業は日本全国において行うものとする。
- この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
第3章 会員及び客員
組織
- 第5条
- この法人は、以下に掲げる者で、この法人の目的及び事業に賛同したものをもって会員とする。なお、(1)(2)の会員を「正会員」、(3)の会員を「学生会員」という。
- 大阪高等医学専門学校、大阪医科大学及び大阪医科薬科大学(以下、「本学」という。)の医学部の各卒業生
- 本学に在職する教員、本学において研究その他の目的で在職した者及び本学において学位を授与された者
- 本学の医学部学生
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
入会
- 第6条
- この法人に入会しようとする者は、入会金及び会費を添えて理事会が別に定める届出を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
入会金及び会費
- 第7条
- この法人の会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納付しなくてはならない。
退会
- 第8条
- この法人の会員で退会しようとする者は、理事会が別に定める退会届を理事長に提出して退会することができる。
除名
- 第9条
- この法人の会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって除名することができる。
- この法人の会員としての義務に違反したとき
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為のあったとき
- その他除名すべき正当な理由があるとき
会員資格の喪失
- 第10条
- 前2条の場合のほか、この法人の会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 総正会員が同意したとき。
- 当該会員が死亡したとき。
会員資格の停止
- 第11条
- 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったときは、理事会の決議を経て、会員資格を停止することができる。
会費の返納
- 第12条
- 会員資格を喪失した者は、既に納付した会費並びに入会金その他一切の金員を、この法人に対して請求することができない。
通知の義務
- 第13条
- この法人の会員で住所、職業又は氏名を変更したときは、30日以内にその旨をこの法人に対して届け出ることを要する。
客員
- 第14条
-
- この法人は、客員を若干名置くことができる。
- この法人の客員は、大阪高等医学専門学校及び本学の職員及び元職員中から理事会において推挙する。
第4章 社員総会
構成及び招集
- 第15条
- 社員総会は、すべての正会員をもって構成し、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
権限
- 第16条
- 社員総会は、次の事項について決議する。
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 入会金及び会費の賦課徴収に関する事項
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任及び解任
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
- 第17条
-
- この法人の社員総会は定時社員総会として毎年度1回5月に開催するほか、必要がある場合に開催する。
- 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったときは、臨時社員総会を招集する。
- 社員総会を招集するには、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。
議長
- 第18条
- 社員総会の議長は、当該社員総会において、出席正会員中から選ぶ。
決議権
- 第19条
- 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
社員総会の定足数及び決議
- 第20条
-
- 社員総会の決議は、総正会員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き決議することができない。
- 社員総会の議事は、総正会員の3分の1以上が出席し、出席正会員の議決権の過半数でこれを決する。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 会員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
議事録
- 第21条
-
- 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 議長及び出席した理事2名が署名押印する。
書面議決等
- 第22条
-
- 社員総会に出席不能の者は、あらかじめ定めた事項について書面をもって議決し又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
- 前項の場合に、当該正会員は第20条の規定の適用については出席したものとみなす。
第5章 役員等
役員の設置
- 第23条
-
- この法人に、次の役員を置く。
理 事 10名以上25名以内
監 事 2名以上3名以内 - 理事のうち1名を理事長、3名以内を副理事長、6名を常任理事とする。
- 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長及び常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- この法人に、次の役員を置く。
役員の選任
- 第24条
-
- 理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。
- 理事長、副理事長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事の職務
- 第25条
-
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 理事長はこの法人を代表し、その業務を執行する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときはその業務執行に係る職務を代行する。
- 常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 理事長、副理事長及び常任理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務
- 第26条
-
- 監事は理事の職務の執行を監査する。監事は、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
- 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
- 監事は、その他監事に認められた法令上の権限による職務を行う。
役員の任期
- 第27条
-
- 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
- 第28条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
補欠の選任
- 第29条
- 理事又は監事が任期途中で退任したときは補欠選挙をする。補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
役員の制限
- 第30条
-
- この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
- この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
役員の報酬
- 第31条
- 理事及び監事は無報酬とする。
責任の一部免除
- 第32条
- この法人は、理事又は監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
参与
- 第33条
-
- この法人に若干名の参与を置くことができる。
- 参与は、理事会において選任し、理事長が委嘱する。
- 参与は理事長の諮問に応え、理事長に対し意見を述べることができる。
- 参与は無報酬とする。
第6章 理事会
理事会
- 第34条
-
- この法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって組織する。
権限
- 第35条
- 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び常任理事の選定及び解職
委任の制限
- 第36条
- 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を各理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- 一般社団法人の業務の適正を確保するための体制整備
- 第32条の責任の一部免除
種頬及び開催
- 第37条
-
- 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
- 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
- (4)法人法第101条第2項及び第3項の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
招集
- 第38条
-
- 理事会は理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
- 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
- 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、通知しなければならない。
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- 第4項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
議長
- 第39条
- 理事会の議長は理事長とする。
決議
- 第40条
-
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた場合は、この限りではない。
議事録
- 第41条
-
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事長及び監事は前項の議事録に署名押印する。
第7章 評議員会及び委員会
評議員会
- 第42条
-
- 理事会は、この法人の運営について多様な会員層の意見を反映させる目的において、その決議により評議員会を設置することができる。
- 評議員会は、この法人の運営に関して、理事会の諮問に応じることをその役割とし、社員総会又は理事会の決議を拘束することはできない。
- 評議員は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
- 評議員会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
委員会
- 第43条
-
- この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
- 委員会は、この法人の運営に関する実務的な事項に関する決定と実行をその役割とし、社員総会又は理事会の決議に反する決定を行うことはできない。
- 委員会の委員は、理事会で選任する。
- 委員会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 資産及び会計
経費
- 第44条
- この法人の経費は、会費、入会金、寄附金その他の収入金をもってあてる。
事業年度
- 第45条
- この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
- 第46条
-
- この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 前項の書類は、理事会の承認を経た後、社員総会に報告するものとする。
- 第1項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
事業報告及び決算
- 第47条
-
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号の書類については、定時社員総会にその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
- 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
剰余金の分配の禁止
- 第48条
- この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
財産の管理
- 第49条
-
- この法人の財産は、理事会の決議によって定める方法により、理事長が管理する。
- 現金は、確実な金融機関に預け入れ、理事会の決議に基づき国債、公債その他確実な有価証券に替えて保管しなければならない。
第9章 支部
設置
- 第50条
- この法人は、各都道府県郡市区に各支部を置くことができる。
運営
- 第51条
- 支部運営に関し必要な事項は、理事会の決議において、別に定める。
従来支部の収扱
- 第52条
- 従来の社団法人大阪医科大学仁泉会の支部については人格なき社団とする。
第10章 事務局
事務局
- 第53条
-
- この法人に、事務局を置く。
- 事務局には理事会の決議を経て事務局長及び所要の職員を置く。
- この法人の事務局の職制に関して必要な事項は、理事会の決議を経て理事長が定める。
書類等の保管
- 第54条
- 事務局には第46条第3項及び第47条第3項で定められた帳簿及び書類、その他法令で定める帳簿及び書類を常に備えておかなければならない。
第11章 定款の変更及び解散
定款の変更
- 第55条
- この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
解散
- 第56条
- この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
残余財産の帰属
- 第57条
- この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
公告の方法
- 第58条
-
- この法人の公告は、電子公告により行う。
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第13章 補則
- 第59条
- この定款施行についての細則は、理事会の決議を経て、別に定める。
附 則
施行期日
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
理事長等に関する措置
2 この法人の最初の役員は次の通りとする。(人名省略)
評議員に関する経過措置
3 この定款施行の際、現に評議員の職にある者は、改正後の定款の規定に基づき、理事会において選出されたものとみなす。ただし、その任期は、それぞれ従前の任期によるものとする。
参与に関する経過措置
4 この定款施行の際、現に参与の職にある者は、改正後の定款の規定に基づき、理事会において選出されたものとみなす。
職員に関する経過措置
5 この定款施行の際、現にこの法人の職員である者は、従前と同等の勤務条件をもって、改正後の定款の規定に基づき、事務局職員として任命されたものとみなす。
計算書類等の作成等に関する経過措置
6 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第45条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
平成27年4月1日施行
平成29年5月28日一部改正
令和3年6月27日一部改正
令和4年5月29日一部改正